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エレベーター用語集
「簡易リフト」
労働安全衛生法第1条第9号で、簡易リフトを「エレベーター(セリ上げ装置、労働基準法第8条第6号から第17号までに揚げる事業又は事務所に設置されるもの、船舶に用いられるものを除く。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、機器の床面積が1m2以下又は天井の高さが1.2m以下のもの(建設用リフトを除く。)をいう。」と定めている。
簡易リフトは、建築基準法上の小荷物専用昇降機と似ているが、小荷物専用昇降機は、かごの床面積が、1m
2以下及び天井の高さが1.2m以下のものに限られており、この点が違う。
このため、労働安全衛生法上はエレベーターではなく簡易リフトであっても、建築基準法はエレベーターと見なされることがあるので注意が必要である。
 小荷物専用昇降機